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法人税が下がると利益が減る?税効果会計を考える

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世間では消費税増税延期の話題と共に、企業では法人税の減税が騒がれています。

さて、法人税が減税されると企業はもちろん、税金が安く済むので非常にうれしいことです。

しかし、法人税が減税されると、なんと企業の当期純利益が減るのです!

その理由は税効果会計というものです。

財務会計と税務会計の違い

税効果会計とは企業の財務会計と税務会計の違いを理解する必要があります。

私たちが日ごろ見ている、貸借対照表や損益計算書は財務会計がベースとなっています。

一方、法人税に関わる税務会計は財務会計の損益計算書に色々と調整をしています。

 

財務会計は「収益-費用」が利益となっていますが、法人税は「益金-損金」課税所得となります。

この利益と所得はイコール関係ではありません。

その為、利益≠課税所得なります。

利益≠課税所得ではない理由は?

財務会計は企業のリスクを当期の費用として保守的に見る必要があります。

例えば、取引先の倒産リスクに備えた貸倒引当金や将来の賞与の支給に備えた、賞与引当金があります。

 

一方、税務会計は実際に発生しないと、認められません。

例えば、貸倒引当金は税務会計上は認められません。

実際に認められるのは取引先が破たんなどをした場合のみです。

賞与に関しても、実際に支払いをしたタイミングで始めて認められます。

その為、財務会計上の利益と税務会計上にズレがうまれます。

そのズレがいつ解消されるかわかるもの(将来減算一時差異)については税効果を適用することが可能です。

なぜ、利益が減るのか?

税効果会計を適用したものは貸借対照表では、繰延税金資産or繰延税金資産、損益計算書では法人税等調整額で表示します。

損益計算書の法人税等調整額は最終利益に関わる項目です。

その金額変われば、最終利益が減ったり増えたりします。

その変動に法人税率が大きく関係します。

例えば将来減算一時差異が1,000あるとして、法人税率が40%から30%になったとします。

〇法人税率が40%の場合

法人税等調整額の金額=1,000×40% 400

つまり、400が法人税等調整額の貸方(利益が増える)に計上されます

〇法人税率が30%の場合

法人税等調整額の金額=1,000×30% 300

つまり、300が法人税等調整額の貸方(利益が増える)に計上されます

 

上記の様に40%から30%に下がった場合、利益が100減ることになります。

これが、減税により利益が減るということです。

今回の決算は注目!

徐々に3月決算の企業の最終利益が発表されています。

最終利益は私たち株主の利益です。

今回は法人税減税により、各企業とも最終利益に対してインパクトがあると思います。

 

招集通知や有価証券報告書に記載があると思いますので、どれくらい影響があるか見てはいかがでしょうか?

 

ではでは~

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