エンジェル税制をご存知でしょうか?
スタートアップ企業に投資をするのであれば、是非とも使いたいのがエンジェル税制です!
スタートアップ企業へは、税金がお得に投資が可能になる制度です!
それでは詳細を見てみましょう!
エンジェル税制とはどんな制度なのか?
それでは、エンジェル税制とはどんな制度かを見てみましょう!
正式名称は起業応援税制と言い、通称はエンジェル税制です。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
要件を満たすベンチャー企業に投資をする時に節税するか、投資したベンチャー企業がM&AやIPOをして売却した際に節税するかを選択することができます。
投資時の優遇措置は二つあります。
〇所得税額から控除
〇株式譲渡の控除
それでは、それぞれどれくらい節税になるかを見てみましょう!
ベンチャー企業に投資時に所得税控除
ベンチャー企業に投資した時に所得税を節税することを優遇措置Aと呼びます。
所得税ですので主にサラリーマンなどが対象となります。
優遇措置Aの税制優遇を見てみましょう。
〇(対象企業への投資額-2,000円)を総所得から控除 ※総所得の40%or1,000万円まで
年収によって異なりますが、どれくらいの節税があるかというと年収500万円で、100万円を投資すると20万円ほどの税金が返ってきます。
これだけ返ってくるとちょっとうれしいですね♪
ベンチャー企業に投資時に株式譲渡益から控除
サラリーマンではなく、投資で生活をしている方は、株式譲渡益から控除も可能です。
これを優遇措置Bと言います。
株式譲渡で利益が出た場合、税金はなんと約20%もかかります。
優遇措置Bの税制優遇を見てみましょう。
〇その年の他の株式を売買して得た利益から、ベンチャー企業へ投資した金額のすべてを控除
エンジェル投資税制を使えば、20%の税金がかかりませんので非常にお得ですね!
ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置
ベンチャー企業に投資し、その後にM&AやIPOで大幅な利益が出れば良いですが、ベンチャー企業には倒産などをするリスクもあります。
万が一、投資したベンチャー企業が倒産をして損失があった場合でも優遇措置があります。
〇損失をその年の他の株式譲渡益と通算(相殺)
〇その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次通算(相殺)
損をしたとしても、その損失を他の株式の譲渡益と相殺できますので、大きな節税効果があります。
ベンチャー企業にはどんどん投資すべき!
日本でもベンチャー企業がどんどん出てきていますが、アメリカなどの諸国と比べるとまだまだです。
ベンチャー企業は起業後すぐはお金がないのが実情です。
もちろん借入も可能ですが、一番は応援する投資家からの出資です。
エンジェル税制はそれを後押しする税制です。
しかし、なかなかベンチャー企業に投資をする機会はありません。
そこで、株式型クラウドファンディングを使って、おもしろそうなベンチャー企業に投資をするのがお勧めです!
株式型クラウドファンディングはFUNDINNO(ファンディーノ)が案件も多く取り扱いも多いです!
もし、ベンチャー企業投資に興味があるのであれば、FUNDINNO(ファンディーノ)から投資をしてはいかがでしょうか?
ではでは~