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経理担当者にとって有価証券報告書の提出延期の効果は大きい。だが会社法が。。

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4月に入り金融庁が有価証券報告書の提出の一斉延期を発表しました。

つまり、金融商品取引法の要件はだいぶ緩和されています。

しかし、金融商品取引法はいわゆる大企業が対象です。

ここで残っているのが、会社法の対応です。

金商法だけではなく会社法の対応も

企業にとって、決算業務のメインがあります。

それは会社法への対応と金融商品取引法への対応です。

金商法は大会社や上場会社に義務がある財務諸表や会社の経営成績の開示などの対応がメインです。

みなさまがEDINETなどで見る有価証券報告書や臨時報告書などが対象です。

つまり、私達投資家にとって有益な情報や不利な情報、経営成績などをルールに則って、決まられた期限(3か月や45日など)までに提出することが必要です。

一方で会社法は招集通知の計算書類や株主総会、配当などの企業が適切に行っている事を決められています。

つまり、株主総会であれば3か月以内に開催を行い、正しい計算書類が付いている招集通知を株主総会の15日前に株主に送付をして、株主総会で決算承認を得る必要があります。

会社法が金商法よりも先

会社法の大会社(資本金5億円以上または負債が200億円以上)の会社は監査法人による監査が必須です。

多くの企業が先週あたりから開始しGW明けまでがピークでしょう。

これが伸びない限り、経理担当者や監査法人はまだまだ休むことができません。

そのために必要なことは株主総会の延期です!!

株主総会の延期となれば、招集通知の送付も遅れます。

招集通知が遅れれば、監査法人が出す監査報告書の提出も遅れる事となり監査法人監査もゆっくりとできることができるでしょう。

そうすれば、わざわざ会社に行って監査を行う必要もありませんので、8割の接触削減に大きな効果があるでしょう。

監査法人もコロナにかかっている!

4大監査法人の一つのあずさ監査法人でもコロナウィルスの感染者が発生しました。

新型コロナウイルス感染者の発生について

 

また東京商工リサーチの発表でも、決算発表の遅れが目立ってきています。

決算発表を例年のスケジュールから先延ばしする動きが加速している。決算発表(四半期決算の発表なども含む)延期を公表した企業は累計168社となり、前回発表時(4月16日時点、54社)から1週間で114社増えた。海外子会社の決算や監査業務が進まないうえ、国内でも在宅勤務などにより決算集計を終えることができない点がネックとなっている。

明日からの週も決算発表の延期する会社はさらに増えると見込まれます。

取締役会等での決議も必要となりますが、下旬に設定している会社も多いため、これから発表する会社が多いと思われます。

8割接触を減らす為にも、企業の経営者は決算の延期をしっかりと考えてもらいたいです。

それだけで、多くの命や従業員のロイヤリティは変わってくると思います。

株主総会の延期でも配当は予定通りも可能

株主総会の延期となれば、配当もらう権利確定日もずらす必要があります。

通常3月決算会社であれば配当の権利も3月31日時点で株を持っている人に限定されます。

株主総会の延期となれば、その配当をもらう権利確定日もずれる為、3月31日に株を持っていても配当をもらえない可能性があります。

しかし、一部の企業では取締役会決議で配当が可能です

会社によって対応は異なると思います。

2月末決算会社は5月末に3月決算会社は6月末に配当を受け取るケースが多いです。

5月のGW明けから配当を含む招集通知が送られてくると思いますが、会社によって対応が異なってくるでしょう。

持っている株式の対応をしっかり見極める必要があります。

 

コロナ禍の中、私達投資家にとってもつらい状況が続いています。

企業の情報をしっかりと得て、万が一株主総会が延期され配当が遅れる事となっても決して企業を責めないでほしいです。

その資料を作る為に多くの人がかかわっている事、その人達は今、この状況の中がんばっていることを理解してほしいと思います。

 

ではでは~

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