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確定申告をした場合、いつまでに税金を払えばいいの?

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平成30年分の確定申告は3月15日までが期限でした。

私自身も確定申告を先日終了してほっとしています。

さて、確定申告をしたは良いですけど、税金はいつまでに納付が必要なのかをご存知でしょうか?

忘れている方はいますぐにチェックをしてみましょう!

確定申告と納付はセット!

それでは所得税の納付期限を見てみましょう!

  •  所得税及び復興特別所得税・・・平成31年(2019年)3月15日(金)
  •  消費税及び地方消費税・・・平成31年(2019年)4月1日(月)
  •  贈与税・・・平成31年(2019年)3月15日(金)

納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となります。

申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。

納付書をお持ちでない方は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。

なんと、申告期限と納付日は同じです!!

確定申告を終わらせて、ほっとしている方もいるかもしれませんが、所得税も同日の3月15日が期限となります!

振替納税は4月22日まで

3月15日と聞いてえっと思う方も思う方もいるでしょう。

私もその一人でした。

預貯金口座からの振替納税が利用できます。

振替納税を利用される場合の振替日は、平成30年分所得税及び復興特別所得税の確定申告分は、平成31年(2019年)4月22日(月)です。

つまり、銀行口座から直接振替をしている方はまだまだ先となります。

1か月以上違うので驚く方もいるでしょう!

1か月あれば、IPO投資など資産を増やすチャンスがあります。

是非とも振替納税を使いたいですね!

納付に間に合わない場合は延滞税がかかる!

もし、納付を忘れている場合はどうなるでしょうか?

延滞税という罰金がかかります

延滞税は下記の計算です。

 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合
納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

具体的な数字を見てみましょう!

50万円の納付を忘れていた場合です。

4月30日に納付 1,600円

5月31日に納付 4,100円

12月31日に納付 30,200円

このように忘れる期間が長ければ長いほど高額になるので、早めの納付をしてしまいましょう!

逆に3月31日までに納付をした場合は延滞税は0円です。

今、このブログを見て納付していないことを思い出した場合は今すぐに納付をしてください!

早ければ、早いほど傷は浅くて済みます!!

 

というわけで、確定申告と納付はセットですので次からは忘れずに納付をするか、銀行預金から振替にしましょう!!

 

ではでは~

 

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